第1条(名称)
本会は、嘉中・嘉穂高等学校関東地区同窓会と称する。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校及び郷土の発展に貢献することを目的とする。
第3条(会員)
本会は、関東とその近郊に居住する、あるいは、本会の目的に賛同する旧制嘉穂中学校及び嘉穂高等学校の卒業生並びにこれに準ずる者を会員とする。
第4条(事務局)
本会は、関東圏内に事務局を置く。
2. 事務局は本会の庶務を執行する。
3. 事務局長は理事会の議を経て会長が任命する。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
理事 回期ごとに若干名
(うち会長は1名、副会長は2名以内とする。)
監事 2名
第6条(役員の選任)
理事及び監事は総会において会員の中から選出する。
会長及び副会長は、理事会において互選する。
第7条(任務)
本会の役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3.理事は本会の運営に関する事項の決定を行う。
4.監事は本会の会計の監査を行う。
第8条(任期)
本会の役員の任期は3年とし、再任をさまたげない。
第9条(特別役員)
本会は、会長の補佐役として顧問又は相談役を設ける事ができる。
第10条(総会)
定期総会は年1回開くこととし、会長が招集する。
尚、会長は、臨時総会を招集する事ができる。
第11条(理事会)
理事会は本会の運営にあたり、目的遂行に必要な事項を審査し決定する。
理事会は年2回以上開くこととし、会長が招集する。
第12条(会費)
本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。会費は別にこれを定める。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は1月1日にはじまり、12月31日までとする。
第14条(幹事会)
会長は幹事若干名を指名し、その中から理事会の議を経て幹事長を任命する。
幹事は幹事会を構成し会長の付託により、会務を執行する。
幹事の任期は3年とし、再任をさまたげない。但し、任期は60歳。役付幹事は65歳となる年度までとする。
第15条(会則の変更)
本会の会則を変更するには、総会の出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第16条(施行細則)
この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な施行細則は理事会が定めることができる。
付 則
1.この会則は平成9年10月17日から施行する。
2.本会則は平成20年10月3日から施行する。
3.本会則は平成21年9月25日から施行する。
4.本会則は平成22年10月1日から施行する。
5.本会則は平成23年10月7日から施行する。
6.本会則は令和4年11月25日から施行する。