会則

第1条(名称)
本会は、嘉中・嘉穂高等学校関東地区同窓会と称する。

第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校及び郷土の発展に貢献することを目的とする。

第3条(会員)
本会は、関東とその近郊に居住する、あるいは、本会の目的に賛同する旧制嘉穂中学校及び嘉穂高等学校の卒業生並びにこれに準ずる者を会員とする。

第4条(事務局)
本会は、関東圏内に事務局を置く。
2. 事務局は本会の庶務を執行する。
3. 事務局長は理事会の議を経て会長が任命する。

第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
理事 回期ごとに若干名
(うち会長は1名、副会長は2名以内とする。)
監事 2名

第6条(役員の選任)
理事及び監事は総会において会員の中から選出する。
会長及び副会長は、理事会において互選する。

第7条(任務)
本会の役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3.理事は本会の運営に関する事項の決定を行う。
4.監事は本会の会計の監査を行う。

第8条(任期)
本会の役員の任期は3年とし、再任をさまたげない。

第9条(特別役員)
本会は、会長の補佐役として顧問又は相談役を設ける事ができる。
第10条(総会)

定期総会は年1回開くこととし、会長が招集する。
尚、会長は、臨時総会を招集する事ができる。

第11条(理事会)
理事会は本会の運営にあたり、目的遂行に必要な事項を審査し決定する。
理事会は年2回以上開くこととし、会長が招集する。

第12条(会費)
本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。会費は別にこれを定める。

第13条(会計年度)
本会の会計年度は1月1日にはじまり、12月31日までとする。

第14条(幹事会)
会長は幹事若干名を指名し、その中から理事会の議を経て幹事長を任命する。
幹事は幹事会を構成し会長の付託により、会務を執行する。
幹事の任期は3年とし、再任をさまたげない。但し、任期は60歳。役付幹事は65歳となる年度までとする。

第15条(会則の変更)
本会の会則を変更するには、総会の出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

第16条(施行細則)
この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な施行細則は理事会が定めることができる。

付    則
1.この会則は平成9年10月17日から施行する。
2.本会則は平成20年10月3日から施行する。
3.本会則は平成21年9月25日から施行する。
4.本会則は平成22年10月1日から施行する。
5.本会則は平成23年10月7日から施行する。
6.本会則は令和4年11月25日から施行する。


施行細則

第1章 総則
(目的)
第1条 本細則は本会の運営を適正かつ円滑ならしめるため、会則の施行と運用に関する事項を規定する。

第2章 会費
(会費)
第2条 会則第12条の 「会費」 は年会費とし、次の通りとする。
(1) 会員は 3,000 円を納付する。
(2) 上記とは別に有志の会員は特別会費を納付することができる。
(年度途中入会者の会費)
第3条  入会する月が7月以降の場合、半額の 1,500 円を初年度会費とする。

第3章 会議
(定期総会)
第4条 定期総会は原則として秋に東京都内で開催し、臨時総会は随時その必要に応じて開催する。
第5条 総会は会長が議長となる。
(理事会)
第6条 会員は、各回期を代表する若干名を、理事として理事会に推薦することができる。
第7条 理事会は会長が招集し、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。但し、書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
第8条 会長は、理事の5分の1以上の要請があった場合は、理事会を開かなければならない。
第9条 理事会の議決は出席者の過半数の同意による。可否同数の場合は議長が決する。
第10条 理事会は年2回以上開催される。
第11条 次に掲げる事項については、会長はあらかじめ理事会の意見を聞かなければならない。
(1) 前年度の活動報告書
(2) 前年度の収支報告書
(3) 当該年度の活動計画
(4) 当該年度の収支予算
(5) 会則変更に関する事項
(6) 組織の改定
(7) 理事の選任
(8) その他、会長が必要と認めた事項
第12条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 出席理事の氏名
(3) 議決事項
(4) 議事の経過及び発言者の発言内容の要旨
2 議事録署名人2名の選任は議長の指名による。

第4章 組織
第13条 本会の組織は会長、副会長、理事会、監事会、幹事会、事務局、青年部とする。
(組織の改定)
第14条 本会の組織は理事会で、立案、審議、及び改定を行う。
(組織長)
第15条 各組織の責任者は、理事会において適宜活動状況を報告しなければならない。
(構成)
第16条 幹事会は任務の遂行上必要に応じ、幹事長の指名により副幹事長を置くことができる。
2 青年部の長は幹事長が任命する。
3 事務局、青年部の選出については当該組織長に一任する。
4 組織内の構成員については適宜理事会に報告する。

第5章 財務
(目的)
第17条 本章は本会の財政状態ならびに収支状態を適正に把握することを目的とする。
(財産の構成)
第18条 本会の財産は次の通りとする。
(1) 直近の収支報告書に記載された残高
(2) 会費
(3) 寄付金
(4) 資産から生じる果実
(5) その他の収入
(資産の運用)
第19条 本会の財産は理事会の議決によって定額預金もしくは確実な貸付信託等の安全な有価証券に投資、運用することができる。
(予算)
第20条 本会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始後速やかに会長が編成し、理事会の承認を得るとともに定期総会に報告しなければならない。
2 会計年度内に、活動計画及び収支予算を変更する場合は、会長並びに副会長の承認を得て、監事会及び幹事会の了承を得なければならない。
(決算)
第21条 本会は収支報告書を理事会に提出し、その承認を得ると共に、定期総会に報告しなければならない。
2 本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会の承認を得て、その一部若しくは全部を、続く会計年度に繰越すものとする。

第22条 金銭の出納は、事務局長の承認を受け、担当事務員が証拠書類に基いて作成した会計伝票により処理する。
2 金銭の出納は、本条又は第26条又は第29条の手続きを経て承認された限度内で行なければならない。
3 資金の管理・運用は会長の指示に基づき、事務局が行う。
4    預⾦債権管理は事務局会計担当者が⾏う。事務局会計所在地は、会計担当の⽒名住所とする。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第6章 事務局
(業務・編成)
第24条 本会の事務局が担当する業務は次の通りとする。
(1) 会則第10条に掲げる総会に必要な事項
(2) 会費・資産及び会計に関する事項
(3) 会報の発行
(4) 会員名簿の発行
(5) その他、当法人の目的達成の為に、理事会並びに各部で決定された事項
2 局⻑と専任担当者に加え、 幹事若⼲名が兼務し編成する。

第25条 事務局には次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 会則及び施行細則
(2) 会員名簿
(3) 会長、副会長、理事、監事、幹事、青年部の名簿
(4) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(5) 各会議の議事録
(6) その他必要な書類
(事務局運営費用)
第26条 事務局は、円滑に業務を行うための運営費用について、収支予算に計上することができる。
2 運営費用には、事務用消耗品費、電話通信費のほか、事務局職員の給与の一部、会議室使用料、その他必要と思われる費用を含む。
3 収支予算にない費用を支出する場合は、会長並びに副会長の承認を得て、監事会及び幹事会の了承を得なければならない。

第7章 定時総会当番回期
第27条 定時総会の当番は卒業後34年を経た回期がこれを行う。
2 定時総会の開催に必要な経費は当番回期がこれを徴収し、決済するものとする。
3 定時総会の収支に関しては、翌年の理事会及び総会でこれを報告するものとする。

第8章 世話人会
第28条 会長並びに定時総会当番回期は定時総会の開催・運営を円滑ならしめるために、各回期を代表する若干名を集め、世話人会を開くことができる。

第9章 青年部
第29条 会員の活性化と新入会員獲得のための活動組織として青年部を置き、その目的のために独立して活動することができる。
2 円滑に業務を行うための運営費用について、収支予算に計上することができる。
3 収支予算にない費用を支出する場合は、会長並びに副会長の承認を得て、 監事会及び幹事会の了承を得なければならない。

第10章 慶弔
第30条 本会の事業の一環として慶弔に関し、以下の基準により慶弔金もしくは記念品を贈呈する。
2 会員が叙勲を受賞した場合またはこれに準ずる栄誉を受けたと認められる場合は、10,000円の金一封もしくはその金額を限度として記念品を贈呈する。
3 会長、副会長(退任者を含む)および現職の理事が死亡したときは、20,000円を限度として生花等を手配する。
4 前記以外の事項については、その必要が生じた場合に都度、会長、副会長等に図り慶弔の意を表すことができる。

第11章 補則
第31条 本細則又は本細則に定めのない事項について疑義が生じたときは理事会の定めるところによる。
(施行細則の変更)
第32条 本細則を変更しようとするときは、理事会に提案し、その承認を受けなければならない。
(施行細則の発効日)
第33条 本細則は理事会の承認を得た日から有効とする。

附    則
1.本施行細則は平成21年4月16日から施行する。
2.本施行細則は平成21年9月25日から施行する。
3.本施行細則は平成22年10月1日から施行する。
4.本施行細則は平成24年10月5日から施行する。
5.本施行細則は令和4年11月25日から施行する。